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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」(8)用途区分につき課税売上用途が「ごく僅か」でも「共通」売上対応分に該当するとした事例

北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士・税理士 安田 雄飛

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裁決のポイント課税仕入れ(問屋からの調剤薬品等の仕入れ)に係る資産(調剤薬品等)のほとんどが非課税取引(医師の処方箋に基づく販売)に用いられる場合であっても,当該課税仕入れを行った日の状況において,課税取引(他の薬局への販売)にも必ず用いられることが予定されていれば,当該課税仕入れは共通売上対応分に...