※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
申告書の提出国と双方居住者
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年間の大半を海外で過ごす個人(いわゆる永遠の旅人・Perpetual Traveler等)が,日本の税務上の「居住者」と「非居住者」のいずれに該当するかについて問題になることも少なくない。
海外で「居住者」としての申告を行っていれば,自動的に日本で「非居住者」に該当するわけではなく,税務上は,日本と海外の両方で「居住者」に該当することもある(いわゆる“双方居住者(二重居住者)”)。
所得税法上,「居住者」への給与等は全世界所得課税(累進税率)の対象となり,「非居住者」への給与等は国内源泉所得(20.42%)として課税される。「居住者」とは,日本国内に住所を有する個人等と定義されているところ(所法2...
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