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簡易課税制度と適用前での取下げ

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簡易課税制度は原則,「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出した日の属する課税期間ではなく,翌課税期間から適用される( 消法37 ①)。

翌課税期間が始まる であれば,効力は生じていないため同届出書を取り下げることができるという。

具体的には,取下げを申請する旨,同届出書を提出した日付等を記載した書面(いわゆる「取下書」)を来署・郵送するなどして税務署に提出すればよい。所定のフォーマット等はなく,また,電子での提出はできないため,納税者自身で紙の書面を作成する必要があるだろう。

ただ,設立1期目から同制度を適用する届出をした場合には,提出時において当課税期間に効力が生じてしまっているため,一度提出した届...