※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
過大役員給与を巡る事件 中古車輸出業の納税者敗訴-東京地裁
( 01頁)
東京地裁は1月30日,過大役員給与の該当性を巡り争われた事件で,原告である納税者の請求を棄却した。原告は中古自動車の輸出を主たる事業とする法人。判決では,代表者の給与について,同業類似法人の役員給与の「最高額」を超える部分が過大と判断している(8頁)。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします