[全文公開] 今週のFAQ(2/2/10)<確定申告書と源泉徴収票の添付>
今年も確定申告期が近づいてきました。確定申告書に源泉徴収票の添付が不要になったと聞いていますが,詳しく教えてください。
平成31年4月1日以後の申告書の提出からは,源泉徴収票など一定の書類の添付が不要となっています。
これは,平成31年度税制改正等において,国税関係手続の簡素化が図られたことによるものです。納税者の利便性の向上や行政の効率化の観点から,法定調書等により税務署が容易に情報を把握できる書類については,確定申告書への添付を要しないこととされました。
所得税申告(確定申告書及び修正申告書)において添付が不要となった書類は次の通りです。
・給与所得,退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 ・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書 ・配当等とみなされる金額の支払通知書 ・上場株式配当等の支払通知書 ・特定口座年間取引報告書 ・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 ・特定割引債の償還金の支払通知書 ・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類 |
ただし,添付が不要になったといっても,確定申告書には,源泉徴収票等の内容を記載することが必要になります。また,税務署等で確定申告書を作成する場合には,源泉徴収票等が必要となりますのでご注意ください。
(K)
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