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配偶者控除の適用ミスと不納付加算税

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サラリーマンの夫は,妻(合計所得金額38万円以下)がいる場合に受けられる配偶者控除を適用して年末調整を行ったが,妻がFX取引などの副業で高収入を得ていて対象とならないことが後になって判明したなど,配偶者控除の適用を誤るケースは少なくないだろう。

年末調整で配偶者控除を誤って適用してしまったとしても,給与の支払者にも,従業員にも,不納付加算税は課されないとのことだ。

源泉所得税における不納付加算税は,法定納期限までに納めなかった場合に,従業員ではなく支払者に課されるものであるところ(通法67①),支払者は従業員が提出した配偶者控除等申告書をもとに適正に計算したけれども控除が過大であった場合は,責めに...