※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
配偶者居住権の取得費の計算が明確化
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令和2年度改正では,配偶者居住権等の消滅により対価を受ける場合の譲渡所得の取得費の計算方法等が明確化される。この計算では,配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る「減価の額」を控除することになるが,この減価とは,配偶者居住権の存続期間にわたる定額での減価となる方向だ。適用は,令和2年4月1日以後...
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