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審査事例 譲受財産の価額を評価通達ではなく不動産鑑定評価とした事例

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事例の概要亡F4は生前,自身の配偶者と子らである請求人らに複数の土地・建物(本件譲受財産)を贈与(本件各贈与)。請求人らが亡F4の相続を放棄したことで,亡F4の滞納国税の納税義務が相続財産法人に承継されたが(通法5①,民法951),同法人に全額納付できる財産がなかったため,原処分庁は,本件各贈与が無...