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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第10回 通則法第23条第2項第1号による後発的事由に基づく更正の請求を認めた事例
石井法律事務所 弁護士 北原 尚志
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裁決のポイント通則法第23条第2項第1号に規定する「判決により,その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき」とは,「その申告に係る課税標準等又は税額等の基礎となった事実と異なる事実を前提とする法律関係が判決の主文で確定されたとき又はこれと同視できるような場合をいうものと解するのが...
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