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[全文公開] 今週のFAQ(2/2/17)<太陽光発電設備の事業供用日を巡る事件の状況>

( 44頁)
  №3590 ・2頁の『東京地裁 太陽光発電システムの事業供用日を巡る事件で国勝訴』について,敗訴した納税者は,その後,東京高裁に控訴しましたか?

控訴していません。

この事件は,法人である納税者が,売電目的で取得した太陽光発電システムの事業供用日を巡り争われたものです。

納税者は,太陽光発電システム本体の設置工事(引渡し)が完了した事業年度(平成28年3月期)内に事業供用されたと主張しましたが,東京地裁は,系統連系工事が完了しない限り,電力を発電したとしても電気事業者に売電できないことなどから,系統連系工事が完了した事業年度(平成29年3月期)内に事業供用されたものと判断しています。