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税務相談 法人税 定期給与を株主総会の翌月分から改定し,翌々月に支給する場合の取扱い

 税理士 奥田 芳彦

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略歴  国税庁法人課税課課長補佐,小倉税務署副署長,国税不服審判所審判官,税務大学校専門教育部教授,東京国税局課税第一部国税訟務官,鹿屋税務署長,東京国税不服審判所部長審判官,高松国税不服審判所長等を経て,現在,税理士

定期給与を株主総会の翌月分から改定し,翌々月に支給する場合の取扱い当社は年1回3月末決算の法人ですが,定時株主総会を令和元年6月末日までに開催し,7月分以後の定期給与の額を前年より増額することを決議しました。当社の役員に対する定期給与の支給日は,業務執行を兼務する者もいることから従業員と同様に,当月...