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[全文公開] 今週のFAQ(2/2/24)<輸出物品販売場制度で免税対象外となる金地金>

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№3593 ・2頁の『輸出免税制度に係る消費税還付事案が訴訟に』において,原告である法人は,輸出物品販売場として“金工芸品”の免税販売を行っていたとのことですが,「金又は白金の地金」は,免税対象外ではありませんか?

「金又は白金の地金」は,免税対象外ですが,例えば,金の腕時計やネックレスなどの装飾品や金工芸品は免税対象となることが一般的です。

輸出物品販売場制度における免税対象物品は,通常生活の用に供する物品であり,事業用・販売用の物品は対象外です。

この点,一部の外国人旅行者が,一般的に生活で使用することが想定し難い金地金を免税購入し,日本国内で横流しする事例があったことなどから,平成28年度税制改正により,「金又は白金の地金」が免税対象物品から除外されることが法令上明確化されました( 消令18 ①一)。

ここでいう「金又は白金の地金」としては,例えば,世間一般に金地金として流通している金の延べ棒などが挙げられます。金工芸品は,いわゆる金地金ではないため,通常,一般物品として免税対象となります( №3430 ・69頁)。