※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(2/2/24)<青色申告特別控除の改正と適用時期>

( 61頁)

平成30年度税制改正により,65万円の青色申告特別控除に一部見直しが行われたとのことですが,今回の確定申告に影響しますか?

令和2年分以後の所得税について適用されるため,今回の確定申告には影響しません。

平成30年度税制改正により,青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられることになりました。

ただし,現行の適用要件に加え,「その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について,電子帳簿保存法の規定に基づく承認を受けて,電帳法に定める電磁的記録の備付け及び保存等」又は「e-Taxによる電子申告における確定申告書・青色申告決算書等のデータの送信」のいずれかを行うことで,現行と同様に65万円の青色申告特別控除が適用できることになっています( №3571 ・11頁)。

(S)