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過大役員退職給与事件/極めて低い功績倍率の更正を認定 ― 東京地裁

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既報のとおり( №3594 ),東京地裁は2月19日,搾乳事業等の法人(原告)の創業者である元代表の役員退職給与が過大かどうかを巡り争われた事件で,原告の請求を棄却した。元代表の役員退職給与の額の算定で原告は功績倍率法を採用。同法で使用する「功績倍率」について,いわゆる3倍基準よりも,かなり高めの数値を基にして算出した。判決では,国側がかなり低い平均功績倍率で更正処分をしたものと認定している(4頁)。

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