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家なき子特例 経過措置の期限迫る

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小規模宅地等特例の,いわゆる家なき子について,30年度改正で「相続開始前3年以内に親族関係が所有する家屋に居住したことがない」などの基準が追加されている。厳格化の見直しであることから,同時に激変緩和の経過措置が設けられた。ただ,その期限が直前に迫っている(6頁)。

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