※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
税務相談 印紙税 「自動販売機設置契約書」の取扱い
税理士 佐藤 明弘
( 54頁)
略歴 | 国税庁消費税室課長補佐,東京国税局課税二部統括国税調査官,弘前税務署長,東京国税局消費税課長,仙台国税不服審判所部長審判官,江戸川北税務署長を経て,現在税理士 |
「自動販売機設置契約書」の取扱い
当社は飲料メーカーですが,新しい自動販売機を各地に設置することとなり,自動販売機の設置を希望する者との間で,順次契約を結ぶ予定にしています。 契約書の文面については,自動販売機の設置を希望する者から提示される設置場所の状況などに応じて,下記(別紙1,別紙2,別紙3)の...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします