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公益法人等への寄附と所得控除・税額控除

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個人が一定の寄附金を支出した先が政党等,認定NPO法人等,公益社団法人等の場合には,所得税法上,「寄附金控除」として“所得控除”を受けるか,「寄附金特別控除」として“税額控除”の適用を受けるか,どちらか有利な方を選択できる( 所法78措法41の18 等)。

所得控除では,「寄附金の合計額-2千円」が控除額となる。この寄附金の合計額は所得金額の40%相当額が限度だ。

税額控除の場合には,寄附先が政党等では「寄附金の合計額-2千円」の30%相当額,認定NPO法人等及び公益社団法人等に対しては,「寄附金の合計額-2千円」の40%相当額がそれぞれ控除額となる。これら寄附金の合計額についても原則,所得金額の4...