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給与負担金の定期同額給与と社会保険料

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出向者が出向先法人で役員となっている場合,一定の要件を満たせば,出向先法人が出向元法人に支出する給与負担金は,出向先法人におけるその出向者に対する給与として取り扱われる( 法基通9-2-46 )。例えば,同通達の要件を満たす給与負担金のうち,毎月定額で支出するものは出向先法人において定期同額給与として損金算入できるということだ。

ここで注意したいのが,出向先法人がその出向役員に係る会社負担分の社会保険料を給与負担金に含めて出向元法人に支払っているケース。支払期間中に社会保険料の引上げがあり,引上げ分の保険料負担を増額する場合,定期同額給与に該当しなくなることが懸念されるが,①会社負担の社会保険料は法...