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[全文公開] キャンセル料と課税仕入れ

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新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため,有名アーティストのライブやスポーツイベントなどが相次いで中止されている。各企業は,宴会や出張などを見合わせているが,中止を決断した場合に付き物となるのがキャンセル料だ。

予約の取消しや変更に伴って支払うキャンセル料が,消費税法上,仕入側の課税仕入れの対象となるには,売上側で課税対象となる必要があるが,①損害賠償金としての性格のもの,②事務手数料等としての性格のものなのかによって取扱いが異なる( 消基通5-5-2 )。

①には,送別会開催のために予約していた会場をキャンセルした場合に支払った「会場使用料の30%」などが該当する。会場を貸す側にとって,本来得ることができたであろう利益を補填するための費用で,“資産の譲渡”や“役務の提供”の対価として支払うものではなく課税対象とならないから,予約した側の課税仕入れとならない。

②には,出張日に先立って購入していた航空券代をキャンセルした場合に支払った「払戻手数料5,000円」などが該当する。航空会社が,払戻しの事務手続きという“役務の提供”を行うための対価として支払う費用で課税対象となるから,購入者側の課税仕入れとなる。

この場合,払戻手数料5,000円については購入者の仕入税額控除の対象となるが,課税仕入れを計上する時期は,払戻手数料を支払った日の属する課税期間であるという。例えば,航空券記載の搭乗日が翌課税期間であったとしても,当課税期間にキャンセルして払戻手数料を支払ったのであれば,当課税期間の課税仕入れとなる。