[全文公開] 経営革新等支援機関の更新時期

中小企業への専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」の認定制度がスタートしてから約7年半が経ち,現在,税理士等をはじめとする約3万以上の機関が認定を受けている。
同制度は,平成30年7月から更新制となっているが( №3519 ・37頁),平成27年7月までに認定を受けた税理士等は,今月末までに更新申請を行うことが望ましいとのことだ。
「経営革新等支援機関」は,税務・金融・財務に関する専門的知識を有していることなどを要件に,国が認定する公的な支援機関である。中小企業の経営状況の分析や事業計画の作成等のほか,商業等活性化税制等をはじめとする税制措置の適用時に関与が必要となることなどから,全体の約7割を税理士や税理士法人が占めている。
5年ごとに更新の必要があるところ,平成27年7月までに認定を受けた機関は,最長で6月上旬までに更新申請等を行うことが必要だ。しかし,約2万もの機関が対象とのことで,更新事務の集中を避けるため,中小企業庁では,今月末までを集中受付期間と位置付けて,更新申請を呼び掛けている。
既にメール等での案内を行っているとのことだが,未だに更新申請を行っていない機関も多いようだ。
更新申請の手続きについては,昨年5月22日以降,電子申請システムを使用することが必要となっている。これまでは,申請書をダウンロードし,手書きで所定事項を記載の上,郵送することになっていた。しかし,記入ミスが多いことなどから,電子申請システムで所定事項を入力後に申請書を印刷し,郵送することになっている。
なお,本年4月以降の申請については,申請書の提出自体も,郵送ではなく,システム対応する予定とのことだ。
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