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ひとり親控除 適用は今年分の所得税から-源泉事務にも影響

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令和2年度改正では,平成31年(令和元年)度改正の議論から揉めていた未婚のひとり親に対する税制措置を設けることを決めた。婚姻歴に係わらず生計一の子を有する単身者について,35万円の所得控除が認められる。これまでの人的控除関連の見直しの多くは,早くても改正年度の翌年分の所得税からの適用だったが,ひとり親控除は今年分の所得税から適用される。今年は基礎控除の控除額引上げや適用要件の設定,所得金額調整控除の創設,給与所得控除額縮減など多くの改正措置の初適用という,年末調整事務に負担がかかる中,ひとり親控除の仕組みも理解する必要がある(2頁)。

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