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ひとり親控除の創設での源泉徴収事務の適用時期

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令和2年度税制改正では,未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われる。婚姻歴の有無や性別にかかわらず,生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に「ひとり親控除」として控除額35万円を適用する。また,現行の寡婦(寡夫)控除をひとり親控除に該当しない寡婦に...