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[全文公開] 今週のFAQ(2/3/23)<過大退職給与を巡る事件等の状況>

( 37頁)

№3595 ・4頁の『東京地裁 創業者への退職給与を巡る事件で国勝訴』について,敗訴した納税者は,その後,東京高裁へ控訴しましたか?

控訴しています。

この事件は,搾乳事業・肉用牛の飼育等の事業を行う会社が,創業者である元代表取締役に対して支払った役員退職給与約3億円の中に「不相当に高額な部分の金額」があるか否か等を巡り争われたものです。

東京地裁は,国が抽出した同業類似法人3社の平均功績倍率「1.06」に基づき算定した約4,000万円を超える約2億6,000万円が「不相当に高額な部分の金額」に該当すると判断し,同社の請求を棄却しました。

ちなみに, №3592 ・8頁の『東京地裁 過大役員給与を巡る事件で国勝訴』については,敗訴した納税者側からの控訴は行われず,既に確定しています。

(H)