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[全文公開] 電子申告義務化と中間申告

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電子申告の義務化がいよいよスタートする。本年4月1日以後開始事業年度に適用されるため,例えば3月決算法人では来年の3月決算分から義務化が適用されるが,中間申告により早期に対応が必要となるケースもある。

電子申告の義務化は,資本金1億円超の法人等が対象。法人税や消費税,地方税の法人住民税等が対象で,別表のほか,財務諸表等の添付書類も含め原則全ての書類を電子的に提出することが必要だ(法法75の3,消法46の2等)。電子申告を怠ると,無申告加算税が課されることがある。まずは,適用開始となる事業年度の開始日の1月以内に,「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出が必要となる。

確定申告だけでなく,中間申告にも電子申告の義務化が適用される。例えば,直前の課税期間の消費税額が4,800万円超で年11回の消費税の中間申告が必要となる3月決算法人のケース。その法人が義務化対象法人の場合は,本年4月期分の消費税の中間申告から,電子申告の義務化の対象になってくる。法人税では,本年9月の中間申告で義務化の対象となることになる。

中間申告には,仮決算によるものと前期の納税実績をベースに納付額を計算する予定納税の2種類がある。期限までに中間申告をしなかった際は,予定納税で申告したものとみなされるが( 法法73 等),この場合,義務化対象法人においては,予定納税で電子申告をしたものとみなされることになるという。