※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

従業員への金銭の貸付け

( 38頁)

法人が従業員に供与した経済的利益は原則,給与として課税の対象だ。ただ,「金銭の無利息貸付け等」( 所基通36-28 )のような例外的な扱いも一部である。同通達では,経済的利益のうち,課税しなくて差し支えない一定の範囲のものを示している。

例えば,[A]災害や疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった使用人等に対し,その資金に充てるために貸し付けた金額につき,[B]その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益は,課税しなくていいとされている。これはつまり,災害や疾病等に基因する貸付けで,元本等の返済期間に合理性があるものは,無利息又は低利による経済的利益について課税...