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みなし譲渡課税の時価を巡る事件 配当還元方式の判定は相続税等と違い-最高裁

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非上場株式のみなし譲渡課税の譲渡時の時価を巡る事件の上告審で,最高裁判所は納税者勝訴とした二審判決を破棄し,東京高等裁判所に審理を差し戻した。時価算定で納税者が使用した評価通達の配当還元方式は,少数株主のみ採用できる。本件では少数株主の判定に係る議決権割合について,譲渡直前,譲渡後のどちらの状況なのかで争われていた。最高裁は「会社への支配力」にも着目しながら,相続税の課税の場面を前提とする評価通達の定めを譲渡所得の課税の場面でそのまま用いることはできないなどと判示している(4頁)。

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