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[全文公開] 今週のFAQ(2/3/30)<低解約返戻金型逓増定期保険の名義変更と一時金の支払調書>

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№3598 ・5頁の『“契約者変更情報”を含む保険支払調書は1年で650万枚に』によれば,平成30年1月1日以後に生命保険契約の名義変更が行われた場合には,保険会社等が税務署に提出する「生命保険契約等の一時金の支払調書」にその変更情報を記載するとされています。

いわゆる低解約返戻金型逓増定期保険について,法人から個人に名義変更した場合も,同調書に変更情報が記載されることになりますか?

低解約返戻金型逓増定期保険に係る名義変更も,その名義変更が平成30年1月1日以後に行われたものであれば,同調書にその変更情報が記載されることになります( №3425 ・5頁)。

低解約返戻金型逓増定期保険とは,契約から一定期間中の解約返戻金が低額に抑えられている一方で,一定期間経過後の解約返戻金が大幅に跳ね上がることが特徴の法人向けの保険商品です。

法人から個人に名義変更した場合の保険契約の権利の評価が,「解約返戻金の額」となることなどから( 所基通36-37 ),解約返戻金が低額に抑えられている期間の最終年に法人から役員等の個人に名義変更し,解約返戻金が大幅に跳ね上がる年に個人が解約するケースが多く,問題視する向きもありました。

平成30年1月1日前の契約分であっても,同日以後に名義変更が行われたものであれば,同調書にその変更情報が記載されます。