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[全文公開] 今週のFAQ(2/3/30)<マンション管理組合のアンテナ設置料収入を巡る事件のその後>

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平成30年10月31日に判決が言い渡された,マンション管理組合のアンテナ設置料収入を巡る事件( №3540 ・13頁)は,確定していますか?

既に確定しています。

この事件は,マンション管理組合が携帯電話のアンテナ設置のために行ったマンション屋上の賃貸が,法人税法上の収益事業に該当するか否か等を巡り争われたものです。

一審の東京地裁,二審の東京高裁ともに,本件のマンション管理組合が行った屋上の賃貸は,収益事業(不動産貸付業)に該当すると判断しました。その後,マンション管理組合側が最高裁に上告しましたが,棄却されています。

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