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2年度改正法が成立

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令和2年度改正法が先月27日に通常国会で成立し,政省令と併せて31日に公布された。今年度改正では,「受配益金不算入活用による子会社株式譲渡損失の創出」( №3589 )や「国外中古不動産の簡便法の耐用年数適用による損失計上」( №3589 ),「金地金取引による居住用賃貸建物の消費税還付」( №3587 )という租税回避対策を行っている。改正政省令では,これらの細目等が規定されている。このほか,配偶者居住権消滅等に係る譲渡所得の計算に係る取得費算出方法の細目等も明らかになった(4頁,資料17頁)。

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