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テレワーク手当と給与課税

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,従業員へのテレワーク(在宅勤務)を推奨・実施する企業が増加している。テレワークの実施により,従業員負担となる自宅のインターネットの通信費や電気代などを補助するため,「テレワーク手当」を支給する企業もあるようだ。

業務に必要な費用の補助とはいえ,一律で支給するテレワーク手当は,基本的に,給与課税の対象となり,企業側は源泉徴収を行うことが必要となる。

企業が従業員に支給する金品は,給与や賞与などの名目でなくても,給与課税の対象となることが原則だ(所法28①等)。ただし,出張旅費などは,業務の遂行上必要なものであり,本来は会社が負担すべき費用の実費弁償であることから...