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[全文公開] 地方税法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第109号)(抄)

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第一 地方税法施行令に関する事項

一 道府県民税及び市町村民税

1  ひとり親について,配偶者の生死の明らかでない者の範囲を船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた者等とし,ひとり親に係る子の要件を前年の総所得金額等が48万円以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)であることとすること。(第7条の2の2,第46条の2の2関係)

2  雑損控除の対象となる資産について受けた損失の金額について,その資産が配偶者居住権等一定のものである場合には,当該損失の生じた日にその資産の譲渡又は消滅があったものとみなして一定の方法により譲渡所得の金額の計算をしたときにその資産の取得費とされる金額に相当する金額を基礎として計算することができることとすること。(第7条の13の4関係)

3  ひとり親である所得割の納税義務者に係る調整控除について,控除額の計算方法の細目を定めること。(第7条の16の2,第48条の7の2関係)

二 事業税

1  法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の付加価値割及び所得割の課税標準について,所要の措置を講ずること。(第20条の2の16,第21条の4関係)

2  電気供給業のうち,電気事業法に規定する小売電気事業(これに準ずる一定の事業を含む。)及び発電事業(これに準ずる一定の事業を含む。)に係る法人の事業税について,資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人にあっては収入割額,付加価値割額及び資本割額の合算額によって,資本金1億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって,それぞれ課することとしたことに伴い,資本割の課税標準の算定方法について,所要の措置を講ずること。(第20条の2の26関係)

3  収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に,電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源としての価値を有することを証する一定のものを購入した場合(電気事業法に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行ったものを購入した場合を含む。)であって,非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う一定の場合における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額を追加する措置を講ずること。(第22条関係)

4  電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において,一般送配電事業者の収入金額のうち使用済燃料再処理等既発電費に相当する金額を控除する措置を廃止することに伴い,その対象となる収入金額の細目規定を廃止すること。(附則第6条の2関係)

三 地方消費税

省略

四 不動産取得税

省略

五 道府県たばこ税及び市町村たばこ税

省略

六 軽油引取税

省略

七 固定資産税及び都市計画税

1  市町村が,相当な努力が払われたと認められる方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合において,その使用者を所有者とみなして,固定資産課税台帳に登録し,その者に固定資産税を課することができるものとする措置について,その探索の方法の細目を定めること。(第49条の2関係)

2~12  省略

八 国民健康保険税

省略

九 その他

1  特定徴収金について,その対象となる税目に道府県民税の利子割,配当割及び株式等譲渡所得割を追加すること。(第57条の5の2関係)

2  還付加算金の割合について,次のとおり見直しを行うこと。(附則第3条の2関係)

(一) 各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該還付加算金特例基準割合とすること。

(二) 還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とすること。

第二 その他

1  その他所要の規定の整備を行うこと。

2  前記第一の五の改正は令和2年10月1日から,第一の一の1から3まで及び九の2の改正は令和3年1月1日から,第一の九の1の改正は令和3年10月1日から,第一の七の11の改正は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から,第一の七の12の改正は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行の日から,その他の改正は令和2年4月1日から施行すること。