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[全文公開] 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第126号)
( 28頁)
1 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の適用対象から除かれる租税特別措置法の規定の範囲の見直しを行うこととする。(第1条関係)
2 適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置の範囲の見直しを行うこととする。(第2条関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととする。
4 この政令は,別段の定めがあるものを除き,令和2年4月1日から施行することとする。(附則第1項関係)
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