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[全文公開] 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第125号)

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1  預金等の口座等に係る本人確認の方法について,金融機関の営業所等の長が,預貯金口座の開設等がされる法人の名称,住所及び法人番号と行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の規定により公表された当該法人の名称,住所及び法人番号とを照合する方法を加えることとする。(第3条,第3条の3関係)

2  国外送金等をする者の告知制度等について,次の見直しを行うこととする。(第5条,第6条,第9条の3,第9条の4関係)

(1) 国外送金等をする法人が告知書の提出をする場合において,金融機関の営業所等の長が,当該法人の法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは,当該法人は,当該告知書への法人番号の記載を要しないこととする。

(2) 国外送金等をする法人が告知書の提出をする際,その提出を受ける金融機関の営業所等の長が,当該告知書に記載された名称,住所及び法人番号につき,番号利用法の規定により公表された当該法人の名称,住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には,当該法人は,当該金融機関の営業所等の長に対しては,確認書類の提示を要しないこととする。

3  国外財産及び財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算方法等の見直しを行うこととする。(第11条~第12条の3関係)

4  その他所要の規定の整備を行うこととする。

5  この政令は,別段の定めがあるものを除き,令和2年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)