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申告期限の柔軟な対応へ 個人・法人ともに

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国税庁は4月6日,確定申告期限について柔軟に取り扱うことを文書で明らかにした。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,令和元年分の所得税等の申告・納付期限は,今月16日まで延長することとしているが,今回,17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとした。法人については6日,8日に申告期限の延長等に係る文書を公表。法人税や法人消費税,源泉所得税の申告・納付について,個別指定による期限延長の「やむを得ない理由」に該当するケースなどを示している(5頁,資料49頁)。

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