※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

税務相談 消費税 孫会社に係る特定新規設立法人該当の判定

 税理士 和氣 光

( 36頁)

略歴  国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士

孫会社に係る特定新規設立法人該当の判定

A社は毎期課税売上高が約1億円の法人であり,その株式は個人甲が100%保有しています。A社の100%出資法人として,B社(課税売上高3億円),D社(課税売上高5億円超),E社(課税売上高5億円超)があり,この度B社の100%出資によりC社(資本金の額300万円)...