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税務相談 消費税 新型コロナでオーナーが賃料を減額した場合の課税関係

 税理士 和氣 光

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略歴  国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士

コロナウイルスの影響を踏まえて賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合の消費税の課税関係

当社は,店舗用物件等を賃貸する不動産貸付業を行っています。今般,新型コロナウイルス感染症の影響で,当社の物件を賃借している事業者から,「売上が急減している中,固定的に支払いが発生する賃料の負担が大変である。」と...