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[全文公開] 通知カードの廃止

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平成27年10月のマイナンバー制度導入時に,全住民へ12桁の個人番号を知らせる「通知カード」が簡易書留で郵送されてから4年7ヵ月。デジタル手続法の一部施行に伴い,その通知カードの廃止日が令和2年5月25日に決まった。

行政手続を原則オンライン化するためのデジタル手続法が昨年5月31日に公布。オンライン化の手続を実現するには,1枚で本人確認を行うことができるマイナンバーカードの普及が不可欠で,デジタル手続法では,紙製の通知カードからICチップの付いたマイナンバーカードへの移行を促進するため,公布日から1年以内の政令で定める日に通知カードを廃止するとし,令和2年5月7日に公布された施行期日を定める政令で廃止日が確定した。

通知カードは,単体で本人確認書類として使用できず,個人番号の確認に利用するもの。廃止後は,通知カードに関する「氏名,住所などの変更」や「交付,再交付」の手続きができなくなるが,住民票に記載されている氏名,住所などの記載事項の全てと一致している場合に限り,個人番号の証明書類として引き続き利用することができる。

今後,個人番号を確認するためには,マイナンバーカードの取得や,個人番号入りの住民票の取得による方法で対応することが基本となる。また,出生や海外からの転入により新たに個人番号が付番される場合は,「個人番号通知書」が郵送される。

ちなみに,マイナンバーカードの交付件数は全国で約2,033万枚と全住民の16.0%(令和2年4月1日現在)にとどまる。個人事業者等の確定申告のほか,特別定額給付金のオンライン申請,今年9月から新たな決済サービスにより「マイナポイント」が付与されるなど,使い勝手が高まりそうなマイナンバーカード。今後の普及が進展するか注目される。