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[全文公開] 今週のFAQ(2/5/18)<法人事業税等の予定申告の経過措置>
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令和元年10月1日以後開始事業年度の法人事業税等の中間申告に経過措置が設けられているようですが,どのような内容ですか?
新税率適用後最初の事業年度の中間申告で“予定申告”を選択した場合の経過措置として,【表】の算式を用いて予定申告税額等を計算することになっています。9月決算法人の場合,本年5月末までに行う中間申告が対象です。
税目 | 算式 | |
法人住民税
法人税割 |
都道府県民税 | 前事業年度の法人税割額×1.9÷前事業年度の月数 |
市町村民税 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 | |
法人事業税 | 前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×6.3 | |
特別法人事業税 | 前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×2.3 |
(S)
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