※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

減額役員給与の復元 臨時改定事由での損金算入の余地を再取材

( 01頁)

役員給与の定期同額給与は,通常改定(原則会計期間開始3月以内),業績悪化改定事由(経営の著しい悪化)の改定,臨時改定事由(一定のやむを得ない事情)の改定に該当しない改定では一定額が損金不算入となる。既報の通り,新型コロナの影響による経営悪化で減額改定した後,影響が静まり好転してきたことで期中に元に戻すケースは臨時改定事由に当たらない( №3603 )。今回,再取材により臨時改定事由に当てはまる可能性のあるケースを聞き出した(2頁)。

本文へ