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債権放棄の消費税

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新型コロナウイルス感染症の影響で経済活動が停滞する中,取引先への支援として債権放棄を検討している企業も少なくないだろう。課税取引に係る債権を放棄した場合,消費税の処理は,①税務上の貸倒れ,②税務上の寄附金,③ ①,②以外のもの,のいずれに当たるかで異なる。

①税務上の貸倒れに該当する場合には,消費税の処理は,貸倒れが発生した課税期間の課税標準額に対する消費税額から,貸倒れの額に対応する消費税額を控除することとされている( 消法39 )。一方,②税務上の寄附金に該当する場合には,寄附に対価性がないことから課税関係は生じない。

③ ①,②以外のものとしては,例えば,子会社の整理損や支援損,災害時における取...