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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」(15)

石井法律事務所 弁護士 北原 尚志

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裁決のポイント従業員の行為が納税者である法人の行為と同視できるかについては,①その従業員の地位・権限,②その従業員の行為態様,③その従業員の管理・監督の程度等を総合考慮して判断すべきであるとの判断を示した上で,職制上の重要な地位に従事せず,限られた権限のみを有する一使用人が,独断で請求人の金員を詐取...