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[全文公開] 今週のFAQ(2/6/8)<新型コロナ税特法で創設された印紙税の非課税措置>

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新型コロナ税特法により,印紙税の非課税措置が創設されましたが( №3604 ・2頁),その具体的な内容について教えてください。

新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者(特定事業者)に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち,令和3年1月31日までに作成されるものについて,印紙税を非課税とするものです(新型コロナ税特法11,新型コロナ税特法施行令8)。

公的貸付機関等又は金融機関が,他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書が対象となります。

対象となる消費貸借契約書について,既に印紙税を納付している場合には,「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し,税務署長の過誤納確認を受けることにより,その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。

国税庁がリーフレット,Q&A,通達を公表していますので,詳細はそちらをご確認ください(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm)。

・消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(リーフレット)

・新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A

・新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う印紙税の取扱いについて(法令解釈通達)

(K)