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コロナ禍のテレワークと非課税定期代

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緊急事態宣言が解除されたものの,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,多くの企業でテレワーク(在宅勤務)が定着しつつある。

通常,所得税において非課税となる通勤手当だが,テレワークの実施により,今般の状況下で会社に“通勤”しなくなった場合でも,これまでどおり非課税として問題ない。

非課税となる通勤手当は,通常の給与に加算して支給するもののうち,通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして,最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額(1か月当たり15万円が限度)である( 所法9 ①五, 所令20の2 )。

電車等を利用して会社(勤務地)に通勤することを前提に非課税とされている...