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[全文公開] 今週のFAQ(2/6/15)<改正後のひとり親控除と寡婦控除の適用時期>

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№3608 ・2頁の「ひとり親・寡婦控除FAQ公表」の記事で,令和2年度税制改正で創設・改組されたひとり親控除と寡婦控除は,今年の年末調整で適用するのですか?

令和2年度税制改正で創設・改組されたひとり親控除と寡婦控除については,令和2年分以後の所得税について適用されます。具体的には,令和2年分以後の年末調整(最後の支払日が令和2年4月1日以後)及び確定申告で適用されます。

月々等の源泉徴収においては,令和3年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。したがって,令和2年分の源泉徴収事務に関しては,月々の給与等では改正前の控除が適用され,年末調整では改正後の控除が適用されることになりますので,改正前は寡婦(寡夫),特別の寡婦に該当しなかった者が改正後のひとり親に該当する場合や,改正前の寡婦(特別の寡婦を除く)等に該当していた者が改正後の寡婦に該当しなくなる場合は,令和2年分の年末調整時に申告を行う必要があります。

また,改正前の寡夫又は特別の寡婦に該当していた者が改正後のひとり親に該当する場合は,年末調整時の申告は不要ですが,給与支払者が控除額を変更する必要があります。

これらの変更点について,源泉徴収事務に誤りがないようにするため,給与支払者は年末調整の際に従業員等へ改正事項を周知して異動内容の有無を確認する必要があります。