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[全文公開] 今週のFAQ(2/6/22)<「納税(徴収)の猶予制度の特例」に係る申請書の提出期限>

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『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律』等に盛り込まれた「納税(徴収)の猶予制度の特例」を適用するには,申請書等の提出が必要とのことですが,いつまでに提出すればよいですか?

同特例を適用するには,今月末(令和2年6月30日)又は,納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請書等を提出する必要があります。

同特例は,【参考】納税(徴収)の猶予制度の特例の要件①②を満たす場合に,1年間,担保の提供が不要で延滞税(延滞金)も生じないまま納税の猶予が認められるものです。

同特例を適用するには,「納税の猶予申請書(特例猶予用)」と「収入や現預金の状況が分かる資料(提出が困難な場合は口頭で説明)」の提出が必要です。

【参考】納税(徴収)の猶予制度の特例の要件

① 新型コロナウイルス感染症の影響で,令和2年2月1日以後における1か月以上の任意の期間において,事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

② 一時に納税をすることが困難であること。

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