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居住用賃貸建物の課税仕入れ 状況次第で経過措置の対象から外れる可能性も

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令和2年度税制改正で本年10月1日以後,居住用の賃貸アパート等に係る課税仕入れに仕入税額控除を適用できないこととなった。本年3月31日までに建物の建築工事の請負契約を結んでおけば,従来どおり仕入税額控除の対象となる経過措置があるが,同日後に建物の仕様の変更により新たに追加工事が生じた場合は,基本的に...