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国外中古建物節税封じ 償却費の状況で対応異なる

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令和2年度税制改正で,国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が創設された。令和3年分以後の所得税から,不動産所得の計算上生じている損失のうち,一定の方法で耐用年数を計算した国外中古建物の減価償却費を生じなかったものとみなす( 措法41の4の3 )。その分は,給与所得などと損益通算ができない。

本特...