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[全文公開] 今週のFAQ(2/6/29)<優良申告法人の業種区分>

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優良申告法人の表敬基準の記事で,「国税局別の業種大分類別の有所得1法人当たり平均申告所得金額」が掲載されています( №3608 ・10頁の表2)。このうち「サービス1」,「サービス2」,「その他の業」,これらの業種にはどういったものが該当するのでしょうか。

優良申告法人として表敬対象となるか否かを判定する“机上審査”の基準の一つに,『直近3年間の各事業年度の申告所得金額が国税局別の業種大分類別の有所得1法人当たり平均申告所得金額以上であること』があります。

この“業種大分類”としては,「製造業」,「卸売業」,「小売業」,「建設業」,「運送業」,「サービス1」,「サービス2」,「料理飲食業」,「その他の業」に分かれています。ご質問の「サービス1」にはクリーニング,美容院,広告代理店やソフトウェア開発など,「サービス2」には自動車修理,機械修理など,「その他の業」には銀行,証券,生保,損保,不動産,農林水産業など,がそれぞれ該当するとのことです。