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[全文公開] 今週のFAQ(2/6/29)<審判所・裁決事例の公表件数>

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№3610 ・7頁で国税不服審判所が「令和元年10月から同年12月分」の裁決事例を公表したとありますが,公表件数が計6件と例年に比べて少ないのはどうしてですか?

「令和元年10月から同年12月分」の裁決事例の公表件数が少ないのは,次の3点の理由が挙げられるとのことです。①令和元年10月から同年12月の裁決全体の数が少ない,②「取消し」又は公表に値する「棄却」の事案が少ない,③「取消し」の事案は,個別性が高いものがほとんど。

国税不服審判所が公表する裁決事例は,法令の改廃,裁決結果等を勘案したところで審判所ホームページに掲載されています。審査請求の結果である裁決のうち,審判所が公表することの多いものは,②の「取消し」又は公表に値する「棄却」となった事案。公表に値する棄却事案とは,先例性のあるものや,実務で参考になるものなどです。

同年10月から12月においては,裁決があった事例の数と②の事案が少なかった上,「取消し」の事案は,その内容の個別性が高く,個人名等が推測等されてしまうことから公表できないものであったため,公表件数が例年より少なくなったとのことです。

(Y)