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ミスしやすい会議費等の課税仕入れ

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消費税の軽減税率制度が始まり半年以上が経過した。軽減税率を踏まえた初申告を済ませた事業者のなかには,“会議費”や“交際費”等に含まれる課税仕入れについて,税務署から誤りを指摘されることがあるようだ。

軽減税率8%(国税6.24%:地方税1.76%)は,「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」が対象だ。主に飲食料品を販売等する事業者に影響が大きいが,飲食料品の販売等を行っていない一般的な事業者でも,例えば,来客用に準備するお茶菓子,お歳暮やお中元等の贈答品(酒類等を除く),定期購読する新聞など,軽減税率の対象となる取引を全く行っていないことは考えにく...